ハクビシンの捕獲を行う方法は二種類あり、「狩猟免許を取得して狩猟を行う方法」と「都道府県知事に駆除の申請を行う許可捕獲」に分かれます。
ただし狩猟を行うために守るべきルール(狩猟可能エリア・時期・道具)や、許可捕獲で行える範囲が指定されており、仮に違反した場合は罰則が科せられるので注意が必要です。
そこで、今回はハクビシンの捕獲申請方法や罠での捕獲方法、捕獲後の処分法について詳しく解説します。
この記事を読むことでハクビシンなどの野生動物を捕獲する上での法律を理解し、捕獲後もスムーズに対処することができるでしょう。
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ハクビシンの捕獲は法律で制限されている
ハクビシンなどの野生動物は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(通称:鳥獣保護法)で保護されています。
たとえ自宅に住み着いて被害が出ている場合でも勝手に捕まえたり殺したりすることはできません。野生動物を捕獲するにはクリアしないといけないルールが決められているためです。
では自宅を荒らすハクビシンを捕獲するにはどのような手続きを踏めばいいのでしょうか。
野生動物を保護する鳥獣保護法とは?
鳥獣保護法とは、生物の多様性を維持し野生動物の保護管理と狩猟の決まりごとを定めた法律です。簡単に説明すると、環境を守り人と動物の関係を良好に保つため、捕獲や駆除に対して制限を設けているものです。
- 野生動物の中で捕獲していい種類
- 海外から来た特定外来生物の取り扱いに関する規定
- 野生動物の販売に対する制限規定
などが設定されています。
ハクビシンの捕獲申請をする2つの方法【狩猟と許可捕獲】
一般人が鳥獣保護法に従ってハクビシンの捕獲を行う方法は二種類あります。まず一つは罠猟師の狩猟免許を取得して狩猟を行う方法。もう一つが都道府県知事に駆除の度に申請を行い許可をもらう許可捕獲です。
なお民家や畑では人に危害が及ぶ可能性があるため狩猟を行うことはできません。そのため自宅に出たハクビシンを捕獲する場合、必要な手続きは許可捕獲となります。狩猟免許を持っている駆除業者が、ハクビシンを捕獲する度にわざわざ申請を行なっているのもこれが理由です。
この二つの方法にはどんな違いがあるのか、それぞれ解説していきます。
狩猟とは
いわゆる「狩り」を思い浮かべてもらうとイメージがつきやすいかもしれません。肉や毛皮を取るためにイノシシを倒したり、増えすぎた鹿を減らすために猟師が山に入るような場合は狩猟となります。
狩猟を行うには免許の取得が必要な他、狩猟を行える場所や使っていい道具など細かい規定があり、その全てを遵守しなければなりません。逆に言うとルールを守っていれば毎度申請を行う必要はないというメリットがあります。
都道府県知事が管轄する試験の合格が必要
狩猟を行うには、まず各都道府県知事管轄の狩猟免許取得試験に合格しなければなりません。
受験希望者は、健康状態が証明できる精神科医の診断書を添えて窓口に申請書を提出します。各都道府県の申請窓口は下記サイトを参考にしてください。
参考:環境省 | 狩猟の魅力まるわかりフォーラム
狩猟免許は猟の手法によって四種目に分かれています。
- 網猟
- わな猟
- 第一種銃猟(火薬を用いるライフルや散弾などの装薬銃)
- 第二種銃猟(空気銃・ガス銃)
ハクビシンの捕獲をする場合は二番目のわな猟免許の資格を取ることになります。試験内容は以下の三種です。
- 知識試験(鳥獣保護法・野生動物・猟具などに関する知識を問われる)
- 適性試験(視力・聴力・運動能力の確認)
- 実技試験(主に猟具の取り扱いの試験)
適性試験をパスした上で知識試験と技能試験で7割以上取得すれば合格できます。受験料は各猟種一種目につき5,200円となります。
参考:環境省 | 狩猟の魅力まるわかりフォーラム
では晴れて狩猟免許を取得できた後、狩猟を行うために守るべきルールを紹介していきます。
狩猟のルール①猟区
狩猟はどこで行ってもいいわけではなく、都道府県ごとに狩猟可能エリアが指定されています。また狩猟可能エリア内に入っていても民家や畑、私有地での狩猟は思わぬ事故の原因となる可能性があるため禁止です。
狩猟可能エリアの確認は各自治体の環境課か森林管理局・猟友会で確認することができます。
参考:大日本猟友会 | 各都道府県猟友会一覧
狩猟のルール②猟期
狩猟にはシーズンがあり、狩猟禁止シーズンは禁猟期と呼ばれ、狩猟を行うことはできません。猟期の定めは都道府県ごとに毎年細かい変動がありますが、概ね11月~2月の間となります。
狩猟のルール③猟具
狩猟免許には道具ごとに種目が設定されているのは先ほど紹介した通りですが、免許の範囲内ならどんな猟具を使っても良いというわけではありません。
有名なものだと2007年の法改正でトラバサミの使用が規制されることになりました。トラバサミはバネの力で足を挟んで捕獲する罠ですが、野生動物の足を酷く傷付ける事例が多発したため現在は狩猟での使用は禁止です。また最近では2016年に鉛毒の悪影響を懸念し北海道での銃猟における鉛弾の使用が禁止されています。
このように動物にいたずらに苦痛を与える道具は規制の対象となります。
参考:NPO法人 地球生物会議 | トラバサミを見つけたら!
許可捕獲とは
許可捕獲は狩猟とは異なり住人の生活環境の維持や危険の排除のために、その都度都道府県知事に対して申請を行うことで、申請の範囲内で野生動物の捕獲や鳥類の巣の撤去を行うことができる制度です。
都道府県知事に都度申請が必要
狩猟とは違い捕獲を行う度に申請を出さなければいけないのが狩猟とは異なるところです。申請先は各自治体の森林管理局か環境課になります。自治体によっては箱罠の貸し出しを行っているところもあるので希望する場合は合わせて確認してみましょう。
参考:環境省 | 捕獲許可制度の概要
参考:湯沢町 | 小型獣捕獲用箱わなの貸し出しについて
許可捕獲のルール
狩猟と違って許可捕獲には全国統一のルールがありません。ですが、業務として害獣駆除を行う場合は、猟具の使用などについては基本的には狩猟のルールに準拠しているようで、業者が申請を行う際は狩猟免許の提示を要求されます。
では駆除業者ではない個人が害獣駆除を行う場合はどうでしょうか。
狩猟免許を取得していない場合でも特別に許可される場合がある
実は個人で家や畑を荒らすハクビシンを捕獲したい場合は、必ずしも狩猟のルールに従うことを要求されません。狩猟免許を所持していなくても罠の設置を行うことができる他、先ほど紹介したトラバサミも衝撃吸収用のパッドを装着したものであれば使用許可が出る場合もあります。
とは言ってもルール無用というわけではなく、あくまで個人レベルであれば申請内容の範囲内で柔軟に許可してもらえる場合があるということなのでご注意ください。
罠でハクビシンを捕獲する2つの方法
では実際に罠を使用してハクビシンを捕獲する場合はどのような方法をとればいいのでしょうか。
現在ハクビシンの捕獲に適した罠は箱罠とくくり罠の二種類があります。それぞれ特徴を解説していきます。
箱罠による捕獲
箱罠は金属の格子でできた箱の中に餌を設置し、動物をおびき寄せて閉じ込めることで捕獲を行う設置型の罠の一つ。初心者でも簡単に設置することが可能です。
しかし、誤ってハクビシン以外の生き物を捕まえてしまうことがあるので餌の種類を絞って対策するようにしましょう。りんごやみかんなどの果物を餌にすれば、野良犬や野良猫など小型肉食獣の捕獲を防止することができるのでおすすめです。
箱罠には大きく分けて踏み板式と吊り餌式の二種類があり、それぞれ異なる仕掛けで動くようになっています。どちらもネット通販で販売されている他、田舎ならホームセンターでも取り扱っています。価格は中型獣サイズで一個10,000円から30,000円ほどです。
踏み板式の箱罠
箱罠の蓋と繋がった板が奥に設置されており、罠に入った動物が板の上に乗ることで仕掛けが作動し蓋が閉まるタイプです。仕掛けの向こうに餌を置いて使用します。
吊り餌式の箱罠
箱罠の内部に餌を吊るすかぎ針のような金具があり、その部分に餌を突き刺して使用します。餌を取ろうとして動物がかぎ針を引っ張ると仕掛けが作動し入り口が閉まる仕掛けです。
吊り餌式の箱罠は仕掛けの作動にある程度力が必要であり、リスやネズミなどの小動物を誤って捕獲する確率が低いというメリットがあります。
くくり罠
くくり罠は、樹木などに結びつけたワイヤーで輪を作り、輪に踏み込んだ動物の足を縮んだ輪でくくってしまうことで捕獲する猟具。一歩間違えると足にワイヤーが食い込んで動物に不要な苦痛を与えてしまうため形状に以下のように細かい規定があります。
- 輪の直径が12cm以内であること
- 締め付け防止金具が装着されていること
- ワイヤーの直径が4mm以上であること
- よりもどしが装着されていること
ハクビシンの捕獲に使用する場合は、ハクビシンの足跡がある場所や、足を踏み入れそうな餌場の手前の平らな地面に設置するようにしましょう。
価格はおよそ10,000円〜15,000円で購入が可能です。
捕獲したハクビシンの処分はどうすればいいのか
ハクビシンの捕獲に成功した場合、処分はどうすればよいのでしょうか。鳥獣保護法では、捕獲した害獣は殺処分ののち埋設または焼却して処分するよう規定がありますが、猟師ではない一般人にはハードルが高いのは言うまでもありません。
自分の手で処分できないとなると考えられる選択肢は
- 自宅で飼育する
- 山奥に逃がす(放獣)
- 第三者に処分を依頼する
の三つでしょう。
それぞれ実行可能かどうか確認しておきましょう。
ハクビシンを飼育することはできるのか
結論から言うと、捕獲したハクビシンの飼育は必ずしも法律で禁止されるものではありませんが、現実問題として難しいことが多いです。
- 飼育方法が確立されていない
- 自治体によっては飼育を禁止していることがある
- 糞により家屋に被害が出る
などの問題が想定されます。ハクビシンの飼育については、下記の記事で詳細を解説していますので参考にしてみてください。
山奥に逃がすことは可能か
鳥獣保護法では捕獲した有害鳥獣の放獣は認められていません。法律に規定がある以上、捕まえたハクビシンを再度山に放つのは自治体にも許可されないと考えて良いでしょう。
なお、ハクビシン用の罠で誤ってハクビシン以外の動物を捕獲してしまった場合は速やかに逃がすことが求められます。
駆除業者・自治体に処分を依頼することができる
ハクビシンなどの害獣は、駆除業者か地方自治体に連絡して処分してもらうことができます。ただ、駆除業者は害獣の引き取りのみの依頼は受け付けていないところも多いようで、害獣駆除業者3社に問い合わせを行ったところ引き取り可能との回答があったのは1社のみでした。
そのため実質的にはほとんどの場合自治体に依頼して処分してもらうことになります。自治体に処分を依頼する場合は許可捕獲の申請を行う際に処分を依頼したいと伝えておくとスムーズに対応してもらえますので、捕獲前に一度相談しておくようにしましょう。
まとめ
以上、ハクビシンの捕獲申請方法や罠での捕獲方法、捕獲後の処分法についてご紹介しました。
最後に要点を整理すると以下の通りです。
- ハクビシンの捕獲申請方法は「狩猟」と「許可捕獲」の2つ
- 罠でのハクビシンの捕獲方法は「箱罠」と「くくり罠」の2つ
- 捕獲したハクビシンは駆除業者・自治体に処分を依頼できる
ハクビシンの捕獲申請を行うことで申請者は捕獲可能ですが、狩猟を行うために守るべきルール(狩猟可能エリア・時期・道具)や、許可捕獲で行える範囲が指定されており、仮に違反した場合は罰則が科せられるので注意が必要です。
自分でハクビシンを捕獲したい方は、捕獲前に必ず狩猟ルールや捕獲範囲を確認しておきましょう。自分で捕獲するのが困難な方、捕獲や駆除をまとめて依頼したい方はハクビシン駆除業者に一度相談してみると良いでしょう。